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境界や測量におけるよくある質問

Q昔あった杭(境界標)が見当たらず境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?A道路工事やブロック工事、埋立て工事等により、杭(境界標)が抜けてしまったり見えなくなってしまうことはよくあります。
境界標が分からなくなったまま放置しておくと、誤った位置に塀を積んでしまったり、思いがけないことで境界紛争になることもあり得ます。そんなことになる前に、境界の専門家である土地家屋調査士にご相談ください。測量をして隣接土地所有者と立会いの上で、解決するのが解決の近道です。
また、工事などで今後境界標が抜けてしまう可能性があるとき、境界標の位置をあらかじめ実測(測量)して、工事が終わった後に元の位置に境界標を復元することも可能です。まずはご相談ください。
Q境界確定測量とはどんなとき必要なのですか?A土地分筆登記や地積更正登記をするとき、土地を持っているがどの位の広さなのか分からないのではっきりさせておきたいとき、相続税として土地を物納するときなどに必要となります。まずは一度お気軽にご相談ください。
Q分筆登記には境界確定測量が必ず必要なのですか?A原則として必要となります。
ただ、例外的なケースもあります。ご状況にあった適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。

まずはご相談を!

*相続土地国庫帰属制度とは?近年、不要な相続土地に悩む人が増えており、それに伴う所有者不明土地が増加し社会問題化しています。その背景として、固定資産税や管理費などの負担が重荷になったり、遠方に住んでいるため管理が難しかったりといった理由が挙げられます。
このような状況を受け、2023年4月27日に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、一定の条件を満たす相続人等が、相続した土地を国に譲渡できる制度です。

本記事では、「相続土地国庫帰属制度」の概要を解説します。申請できる人の要件や、申請できない土地などについて説明しますので、相続した土地を手放したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
*筆界特定制度って何ですか。筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。

● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。

【ポイント】

・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。

・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。
Q法務局の「地図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?A法務局に備え付けてある地図に、初めから誤りがあるときは「地図訂正」の申出をすることができます。その際、地図が作成された当初から間違っていたことを証明する図面や書類を提出する必要があります。それに対し現地の地形や区画を変更したことにより、地図と一致しなくなった場合には「分筆登記」「合筆登記」等の申請手続きにより地図と現地を一致させる必要があります。
*道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
*土地を売買する場合土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

基本料金について

・境界確定測量  250,000~
・土地分筆登記  350,000~(※境界確定測量含む)
・土地地積更正登記  350,000~(※境界確定測量含む)
・土地合筆登記  50,000~ 
・土地地目変更登記  40,000~
・建物表題登記  80,000~ 
   

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