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相続土地国庫帰属制度とは?対象者や申請できない土地について解説します

近年、不要な相続土地に悩む人が増えており、それに伴う所有者不明土地が増加し社会問題化しています。その背景として、固定資産税や管理費などの負担が重荷になったり、遠方に住んでいるため管理が難しかったりといった理由が挙げられます。
このような状況を受け、2023年4月27日に施行されたのが「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、一定の条件を満たす相続人等が、相続した土地を国に譲渡できる制度です。

本記事では、「相続土地国庫帰属制度」の概要を解説します。申請できる人の要件や、申請できない土地などについて説明しますので、相続した土地を手放したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

1.資料調査
2.申請人の要件に該当するかどうかの確認
3.国庫への帰属ができない土地かどうかの確認
4.事前相談(法務局で相談します)
5.仮杭設置及び図面作成
6.図面及び申請書作成
7.国庫帰属の承認申請
8.法務局担当官による書面調査及び実地調査
9.法務大臣・管轄法務局長による承認
10.国庫帰属

相続土地国庫帰属制度の際の現地作業をお手伝いします。

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自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合

境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。

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